より効果的なドーピングコントロールを行う目的で競技会外検査が実施され、対象者として各競技のトップアスリートが選出されます。
1.RTPAによる居場所情報提出
JADAまたは国際競技団体(IF)の検査対象者登録リストに登録された競技者(RTPA)は競技会外検査に対応するために居場所情報を提出しなければなりません。
居場所情報はインターネット上のシステムであるADAMSを通じて四半期ごとに3ヶ月分の居住地・宿泊地、トレーニング場所、そして競技会の情報を提出しなければなりません。提出する情報は、競技者の居場所がきちんと特定できるよう、市町村や建物名だけではなく、部屋番号や練習場の部屋名など、場所の詳細な情報まで記入する必要があります。また、居場所情報の提出には居住地やトレーニング場所,競技会の予定と合わせて、365日すべての日に対し、1日の内で午前6時~午後11時までの間で検査に対応できる60分の時間枠を指定することが義務づけられています。
なお、居場所情報に変更が生じた際には、早急に居場所情報の更新を行い、常に最新の情報が反映されている状態にしておく必要があります。
2.居場所情報義務違反
2−1.居場所情報未提出
居場所情報を決められた期日までに提出していない、もしくは内容の更新を正確に行っていない場合には、居場所情報未提出となり、居場所情報義務違反となる可能性があります。
2−2.検査未了
競技者が特定した60分の時間枠において検査に対応することができなかった場合、検査未了となり、居場所情報義務違反としてみなされる可能性があります。
居場所情報未提出、検査未了が居場所情報義務違反とみなされ、18ヶ月の間に3回累積してしまうと、ドーピング防止規則違反となる可能性があります。




